包括医療費支払い制度(DPC)について

当院では、2018年4月から国が推奨する医療費支払い制度である、包括医療費支払い制度方式(DPC)を採用しています。
DPCとは従来の診療行為ごとの点数をもとに計算する「出来高払い方式」とは異なり、入院期間中に治療した病気の中で最も医療資源を投入した一疾患のみに厚生労働省が定めた1日当たりの定額の点数からなる包括評価部分(入院基本料、検査、投薬、注射、画像診断など)と、従来どおりの出来高評価部分(手術、内視鏡検査、リハビリなど)を組み合わせて計算する方式です。
1日当たりの定額の点数は、「診断群分類」と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められています。

入院医療費=包括評価部分+出来高部分

包括評価部分

  • 入院基本料
  • 検査
  • 投薬
  • 注射
  • 画像診断など

出来高部分

  • 手術・麻酔
  • 内視鏡検査
  • 栄養指導
  • リハビリなど
  • 入院途中で病状や治療内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更となった場合(主に治療した病名が変わった場合など)には、入院初日にさかのぼり医療費の計算をやり直します。月をまたいで変更となった場合、退院時にて過不足を調整いたします。
  • DPCでは、病名の分類ごとに包括評価入院期間が決められており、この期間を超えた日から「出来高払い方式」での計算となります。
  • 入院中の食事代は従来どおりの金額を負担していただきます。

当院の医療機関別係数

基礎係数(1.0395)+機能評価係数Ⅰ(0.2114)+機能評価係数Ⅱ(0.0605)

= 1.3114

Q&A・よくある質問と答え

Q
DPCという計算方法により医療費はどのように変わるのですか?
A

DPCとは、入院患者さんの病状をもとに、処置などの内容に応じて定められた1日当たりの定額の点数をもとに医療費の計算を行う、国が推奨する新しい制度です。診療行為ごとの点数をもとに計算する従来の「出来高計算方式」とは異なります。
1日当たりの定額の点数は、診断群分類と呼ばれる区分ごとに、入院期間に応じて定められています。この1日当たりの定額の点数に含まれるものは、入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断などですが、これらの内で一部の診療行為や手術などについては、従来通り「出来高計算方式」で計算されます。

Q
医療費の支払い方法はどのように変わるのですか?
A

一部負担金の支払い方法は、基本的には変わりません。ただし、1入院期間に対し、1診断群分類で計算をすることから、月をまたいで病状や治療内容が変わり、主治医により決定される診断群分類が変更になった場合(主に治療した病名が変わった場合など)には、入院日にさかのぼって請求額が変動することとなり、退院時に前月までの支払額との差額調整を行うことがありますので、ご了承ください。

Q
すべての入院患者さんがこの制度の対象になるのですか?
A

一般病棟(当院の場合は3F病棟)に入院の方は制度の対象となります。
ただし、一部の診断群分類には包括評価が該当しないため、これまでどおりの出来高計算方式が適応される方もいます。

Q
保険の種類によって異なりますか?
A

各種健康保険や医療保護が適用される場合にDPC制度の対象となります。
自賠責保険、労災保険、公災保険の適応となる場合や保険を使用せず医療を受ける場合などについては対象外です。
なお、公費負担医療(乳幼児、母子家庭、特定疾患など)は従来どおり適用されます。